違 法 捜 査
元夫のストーカー行為、「捜査遅れで時効」--県相手に提訴 - z
2005/02/11 (Fri) 22:33:14
国賠訴訟:元夫のストーカー行為、「捜査遅れで時効」--県相手に提訴 /埼玉
◇志木の32歳女性
「捜査の不作為で精神的苦痛を味わった」などとして、志木市に住む女性(32)が県を相手取り、約500万円の国家賠償請求訴訟をさいたま地裁に起こしていたことが24日、分かった。
訴状によると、女性は99年11月、夫の暴力が原因で離婚した。00年1月3日、この元夫が自宅の玄関のドアチェーンを切って侵入し復縁を迫るなどしたため、同4日に朝霞署に暴行と器物損壊容疑で被害届を出し、告訴調書を作成した。その後、元夫は暴力を振るわなくなったが、頻繁に電話をかけたり、女性宅を訪問するなどしていた。03年11月、女性の実家に同署の警察官が訪れ「時効が成立してしまったので告訴を取り下げてほしい」などと申し出たという。女性は「捜査の遅滞、不作為により、現在も元夫によるいわゆるストーキング的行為があるのではないかと不安な毎日を送っている」と主張している。
県警監察官室によると、最初に事件を担当した巡査部長が主要な捜査をほぼ終えていたが、01年3月に事件を引きついだ刑事課係長の警部補(35)が、補充捜査とさいたま地検への送検を忘れていた。03年6月ごろの同署の書類点検で同事件について同年1月に時効が成立していたことが発覚した。このため、04年3月に同警部補を監察官が口頭で注意したという。
同監察官室は告訴取り下げの要請については、「もともと被害届のみで告訴は受理していない」と主張している。また宮城直樹警務部長は「時効成立をふまえ、今後は事件の迅速な処理について指導していきたい」と話している。【斎藤広子】
1月25日朝刊
(毎日新聞) - 1月25日16時25分更新